彦根市議会 2005-06-27 平成17年 総務常任委員会 本文 開催日: 2005-06-27 例で言えば、日中は居間としては使用していないが、夜間には就寝する居室、季節によって就寝する居室を変更している場合の就寝に用いる期間中の当該居室については、住宅警報器および感知器の設置をする場所が必要であるが、通常の場合において、就寝の用に供していない居室、例えば一時的に居室の用に供する客間とかいうところには設置しなくてもよいというものです。もう一つが、就寝用の居室に通ずる階段部分であります。